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厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第一条 (施行期日)

平成十四年厚生労働省令第八十九号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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