(牛の特定部位の焼却義務の例外)
第三条
法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一
法第七条第一項の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合 - 二
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合
- 三
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合
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