(受入れ及び払渡し)
第二条
日本銀行は、供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第二条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)における増額又は減額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録に係る供託番号を付し、その旨を供託所に通知しなければならない。ただし、元本の償還により振替口座における減額の記載又は記録がされたときは、本条の通知は要しない。
日本銀行は、供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第二条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)における増額又は減額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録に係る供託番号を付し、その旨を供託所に通知しなければならない。ただし、元本の償還により振替口座における減額の記載又は記録がされたときは、本条の通知は要しない。