条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行供託振替国債取扱規程 第二条 (受入れ及び払渡し)

平成十四年財務省令第七十号府省令
(受入れ及び払渡し)

第二条

日本銀行は、供託振替国債取扱規程(平成十四年財務省令第六十九号)第二条第一項に規定する供託振替国債口座開設等依頼書を送付し開設された供託所の口座(以下「振替口座」という。)における増額又は減額の記載又は記録がされたときは、当該記載又は記録に係る供託番号を付し、その旨を供託所に通知しなければならない。ただし、元本の償還により振替口座における減額の記載又は記録がされたときは、本条の通知は要しない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行供託振替国債取扱規程第二条(受入れ及び払渡し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(総則) 日本銀行供託振替国債取扱規程 目次 第三条(償還金及び利息の支払い) →