条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行供託振替国債取扱規程 第一条 (総則)

平成十四年財務省令第七十号府省令
(総則)

第一条

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)は、日本銀行政府有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)の供託に係る振替その他これに関する事務を取り扱わなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行供託振替国債取扱規程第一条(総則)について教えてください」と聞く
日本銀行供託振替国債取扱規程 目次 第二条(受入れ及び払渡し) →