条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行供託振替国債取扱規程 第三条 (償還金及び利息の支払い)

平成十四年財務省令第七十号府省令
(償還金及び利息の支払い)

第三条

日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、供託所に通知しなければならない。

2日本銀行は、供託された振替国債の償還金又は利息については、供託所の指図に基づき供託所の保管金に受け入れ、供託所にその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行供託振替国債取扱規程第三条(償還金及び利息の支払い)について教えてください」と聞く
← 第二条(受入れ及び払渡し) 日本銀行供託振替国債取扱規程 目次 第四条(政府保管有価証券内訳帳) →