(償還金及び利息の支払い)
第三条
日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、供託所に通知しなければならない。
2日本銀行は、供託された振替国債の償還金又は利息については、供託所の指図に基づき供託所の保管金に受け入れ、供託所にその旨を通知しなければならない。
日本銀行は、供託所に対し、供託された振替国債に係る償還金又は利息の支払いがなされることが確定したことを確認した場合においては、当該振替国債に係る供託番号、当該振替国債の銘柄、当該振替国債の償還又は利払いの日付、当該償還金又は利息の金額等の必要な事項について、供託所に通知しなければならない。
2日本銀行は、供託された振替国債の償還金又は利息については、供託所の指図に基づき供託所の保管金に受け入れ、供託所にその旨を通知しなければならない。