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日本銀行供託振替国債取扱規程 第四条 (政府保管有価証券内訳帳)

平成十四年財務省令第七十号府省令
(政府保管有価証券内訳帳)

第四条

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第二十八条第一項第六号に規定する政府保管有価証券内訳帳に、供託された振替国債に係る口座の欄を設け、毎日の受払額を記入しなければならない。

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