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日本銀行供託振替国債取扱規程 第五条 (供託有価証券月計突合表)

平成十四年財務省令第七十号府省令
(供託有価証券月計突合表)

第五条

日本銀行は、日本銀行政府有価証券取扱規程第三十六条第四号に規定する供託有価証券月計突合表については、振替国債に係るものとそれ以外のものをそれぞれ作成するものとする。

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