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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第三十条 (補導主任の資格又は経験)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(補導主任の資格又は経験)

第三十条

補導主任は、第二十八条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。

  1. 教育学、心理学又は更生保護に関係のあるその他の学科について相当な教養を有する者であって、犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護の実務に二年以上従事したもの
  2. 前号に準ずる者であって、法務大臣が補導主任として適当な者と認めたもの

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