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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十八条 (幹部職員の一般的要件)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(幹部職員の一般的要件)

第二十八条

実務に当たる幹部職員は、人格高潔で思慮円熟し、指導力を持ち、被保護者に対する処遇に関する熱意及び能力を有する者でなければならない。

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