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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十七条 (幹部職員の配置)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(幹部職員の配置)

第二十七条

更生保護施設には、実務に当たる幹部職員として、その実務の執行を総括する責任者(以下「施設長」という。)及び被保護者の生活指導を行いその相談に応ずる責任者(以下「補導主任」という。)を置かなければならない。

2施設長は、第三十条の資格を有し、かつ、被保護者の処遇上支障がないと法務大臣が認めたときは、当該更生保護施設の補導主任を兼ねることができる。

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