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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十六条 (作業の設備)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(作業の設備)

第二十六条

被保護者に職業訓練その他の作業を行わせる更生保護施設には、居室とは別に、作業所又は作業室を設けなければならない。

2前項の規定は、被保護者に、一時その居室で軽易な作業を行わせることを妨げるものではない。

3更生保護施設内において作業の用に供する機械、器具その他の設備は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものでなければならない。

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