(作業の設備)
第二十六条
被保護者に職業訓練その他の作業を行わせる更生保護施設には、居室とは別に、作業所又は作業室を設けなければならない。
2前項の規定は、被保護者に、一時その居室で軽易な作業を行わせることを妨げるものではない。
3更生保護施設内において作業の用に供する機械、器具その他の設備は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものでなければならない。
被保護者に職業訓練その他の作業を行わせる更生保護施設には、居室とは別に、作業所又は作業室を設けなければならない。
2前項の規定は、被保護者に、一時その居室で軽易な作業を行わせることを妨げるものではない。
3更生保護施設内において作業の用に供する機械、器具その他の設備は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及びこれに基づく命令の規定に適合するものでなければならない。