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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十五条 (施設の安全)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(施設の安全)

第二十五条

更生保護施設は、被保護者が日常その施設内で安全に起居及び通行することができ、かつ、非常災害の場合には安全にその施設から退避することができるものでなければならない。

2更生保護施設には、消火用具及び災害用備蓄用品を備え、いつでも使用できるように配置しておかなければならない。

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