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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十四条 (宿直室又は職員宿舎の設置)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(宿直室又は職員宿舎の設置)

第二十四条

更生保護施設には、通常の勤務時間外における被保護者の保護等の業務に従事する職員のための宿直室又は職員宿舎を設けなければならない。

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