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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十三条の二 (地域交流室)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(地域交流室)

第二十三条の二

更生保護施設には、被保護者の処遇に関する地域住民との交流、関係団体との協議等を行うための地域交流室を設けなければならない。ただし、前条に定める集会室を使用することをもって足りる場合は、この限りではない。

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