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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十三条 (集会室及びレクリエーションの設備)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(集会室及びレクリエーションの設備)

第二十三条

更生保護施設には、被保護者の処遇のための専用の集会室を設け、かつ、レクリエーションの設備を整えなければならない。

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