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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十二条 (静養室)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(静養室)

第二十二条

収容定員が五十人を超える更生保護施設には、病気になり、又は負傷した被保護者を一時静養させるための専用の静養室を設けなければならない。

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