(施設長の資格又は経験) 第二十九条 施設長は、前条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。一実務の執行を総括するために必要な能力を有する者であって、犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護に関する事業に二年以上従事したもの二前号に準ずる者であって、法務大臣が施設長として適当な者と認めたもの e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗