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更生保護施設における処遇の基準等に関する規則 第二十九条 (施設長の資格又は経験)

平成十四年法務省令第三十七号府省令
(施設長の資格又は経験)

第二十九条

施設長は、前条に掲げる要件を備えるほか、次の各号の一に該当する者でなければならない。

  1. 実務の執行を総括するために必要な能力を有する者であって、犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護に関する事業に二年以上従事したもの
  2. 前号に準ずる者であって、法務大臣が施設長として適当な者と認めたもの

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