条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第二十一条 (第二種信用基金)

平成十四年法律第百四十七号法律
(第二種信用基金)

第二十一条

機構は、第十五条第一項第七号、第九号、第十号、第十四号及び第十五号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第四条第十三項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第十四項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2前条第二項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十一条(第二種信用基金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十条(第一種信用基金) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 目次 第二十二条(長期借入金及び中小企業基盤整備債券) →