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独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令 第十六条 (第二種信用基金の増減)

平成十六年財務省・経済産業省令第二号府省令
(第二種信用基金の増減)

第十六条

機構法第二十一条第一項の第二種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第七号、第九号、第十号、第十四号及び第十五号並びに附則第七条、附則第八条の三第一号及び第三号、附則第八条の五第一号及び第四号、附則第八条の七、附則第八条の九第一号から第三号まで並びに附則第八条の十の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。

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