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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第十三条の六

平成十四年法律第百四十七号法律

第十三条の六

機構は、附則第八条の十に規定する業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

2附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。

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