条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十一条 (フロン類回収業者の引取義務)

平成十四年法律第八十七号法律
(フロン類回収業者の引取義務)

第十一条

フロン類回収業者は、引取業者から第十条の使用済自動車の引取りを求められたときは、主務省令で定める正当な理由がある場合を除き、当該使用済自動車を引き取らなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特別区の長の事務に関する経過措置)
附則

この法律の規定により特別区の長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都知事が管理し、及び執行するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第十一条(フロン類回収業者の引取義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二(引取業に関し行った行為の取消しの制限) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第十二条(フロン類回収業者の回収義務) →