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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第十条の二 (引取業に関し行った行為の取消しの制限)

平成十四年法律第八十七号法律
(引取業に関し行った行為の取消しの制限)

第十条の二

引取業者(個人に限り、未成年者を除く。)が当該事業に関し行った行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。

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