(役員)
第七条
印刷局に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2印刷局に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
印刷局に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2印刷局に、役員として、理事四人以内を置くことができる。
この法律の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の印刷局特別会計が引き続き存続するものとした場合において印刷局特別会計において負担すべきこととなるものについては、印刷局が印刷局特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。