(資本金)
第六条
印刷局の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、印刷局に追加して出資することができる。
3印刷局は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
印刷局の資本金は、附則第四条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、印刷局に追加して出資することができる。
3印刷局は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
印刷局特別会計の平成十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、前条の規定による廃止前の印刷局特別会計法第十一条及び印刷局特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律の規定は、適用しない。
2この法律の施行の際印刷局特別会計に属する権利及び義務(附則第四条第一項の規定により印刷局に承継されるものを除く。)は、この法律の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。
3前項の規定により一般会計に帰属した現金は、平成十四年度の一般会計の歳入とする。