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独立行政法人国立印刷局法 第五条 (事務所)

平成十四年法律第四十一号法律
(事務所)

第五条

印刷局は、主たる事務所を東京都に置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(印刷局特別会計法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)
  2. 印刷局特別会計の利益の一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十四年法律第六十四号)
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