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都市再生特別措置法 第六十条 (事務の区分)

平成十四年法律第二十二号法律
(事務の区分)

第六十条

第五十八条の規定により国道に関して市町村が処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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