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都市再生特別措置法 第六十一条 (道路法の適用)
平成十四年法律第二十二号
法律
(道路法の適用)
第六十一条
第五十八条第四項
の規定により道路管理者に代わってその権限を行う市町村は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
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