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都市再生特別措置法 第二十七条 (改善命令)

平成十四年法律第二十二号法律
(改善命令)

第二十七条

国土交通大臣は、認定事業者が認定計画に従って認定事業を施行していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

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