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都市再生特別措置法 第二十六条 (地位の承継)

平成十四年法律第二十二号法律
(地位の承継)

第二十六条

認定事業者の一般承継人又は認定事業者から認定計画に係る事業区域内の土地の所有権その他当該認定事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

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