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都市再生特別措置法 第二十八条 (計画の認定の取消し)

平成十四年法律第二十二号法律
(計画の認定の取消し)

第二十八条

国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

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