(計画の認定の取消し)
第二十八条
国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。
国土交通大臣は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係地方公共団体、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。