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都市再生特別措置法 第十九条の六

平成十四年法律第二十二号法律

第十九条の六

前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可又は承認(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一条第二項その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可又は承認とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。

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