(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第一条の二
法第十九条の六ただし書の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第十九条の五の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。
法第十九条の六ただし書の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第十九条の五の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。