(市街地の整備のために必要な施策の推進) 第十八条 前二条に定めるもののほか、国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における市街地の整備のために必要な施策を重点的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗