(産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携)
第十八条の二
国及び関係地方公共団体は、特定都市再生緊急整備地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
国及び関係地方公共団体は、特定都市再生緊急整備地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。