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都市再生特別措置法 第十七条 (公共公益施設の整備)

平成十四年法律第二十二号法律
(公共公益施設の整備)

第十七条

国及び関係地方公共団体は、地域整備方針に即して、都市再生緊急整備地域における都市開発事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備の促進に努めるものとする。

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