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都市再生特別措置法 第百二十六条 (権限の委任)

平成十四年法律第二十二号法律
(権限の委任)

第百二十六条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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