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都市再生特別措置法 第百二十五条の二 (関係者の連携及び協力)

平成十四年法律第二十二号法律
(関係者の連携及び協力)

第百二十五条の二

国、地方公共団体、推進法人、都市開発事業を施行する民間事業者その他の関係者は、都市の滞在者等の快適性の向上又は利便の増進その他の都市の魅力及び活力の向上を図るためには、多様な主体が相互に連携及び協力を図ることが重要であることに鑑み、都市の再生に資する情報の共有その他相互の連携及び協力に努めるものとする。

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