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沖縄振興特別措置法 第八十三条 (国際協力及び国際交流の推進)

平成十四年法律第十四号法律
(国際協力及び国際交流の推進)

第八十三条

国は、沖縄の経済及び社会の発展に資するため、沖縄の国際協力及び国際交流に係る施策の推進に努めるものとする。

2沖縄県は、その地域特性を生かした国際協力及び国際交流の推進に計画的に取り組み、もって我が国の国際協力及び国際交流の推進に寄与するよう努めるものとする。

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