第八十四条
独立行政法人国際協力機構は、沖縄の特性に配慮し、沖縄における開発途上地域からの技術研修員に対する研修及び当該研修に必要な機材の調達、国民等の協力活動(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に規定する活動をいう。)を志望する個人の訓練その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際協力の推進に資するよう努めるものとする。
独立行政法人国際協力機構は、沖縄の特性に配慮し、沖縄における開発途上地域からの技術研修員に対する研修及び当該研修に必要な機材の調達、国民等の協力活動(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第四号に規定する活動をいう。)を志望する個人の訓練その他の必要な措置を講ずることにより、沖縄の国際協力の推進に資するよう努めるものとする。