(デジタル社会の形成)
第八十二条
国及び地方公共団体は、沖縄におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、沖縄におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に資するため、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上の促進その他の必要な施策の充実に努めるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。