第四条
次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。
- 一
- 二前条第一項第二号に掲げる人事管理文書当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める措置
次の各号に掲げる人事管理文書は、その保存期間(延長された場合にあっては、延長後の保存期間)が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。ただし、公文書管理法第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当する人事管理文書その他移管すべき事情がある人事管理文書にあっては、移管の措置がとられるものとする。
前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、十六の表規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び十九の表規則一―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十四の表規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
前条の規定による改正前の規則一―三四別表の六の表規則一三―一(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項及び規則九―一四六の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―五四(住居手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―六(俸給の調整額)の項並びに四の表法の項及び規則一一―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
前条の規定による改正前の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の十二の表規則一九―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
第二条改正後規則第四条及び別表(保存期間満了時の措置の欄に係る部分に限る。)の規定は、第二条改正後規則第三条第二項に規定する文書作成取得日が令和五年四月一日以後である人事管理文書について適用する。
前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。