条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第五条 (雑則)

平成十三年人事院規則一―三四規則
(雑則)

第五条

この規則に定めるもののほか、人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第五条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第四条(保存期間が満了したときの措置) 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 目次 第七条(前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置) →