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人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第七条 (前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年人事院規則一―三四規則
(前条の規定による人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)

第七条

前条の規定による改正前の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項及び三の表規則一〇―九(民間派遣研修)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。

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(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の規則一―三四別表の四の表規則一一―八(職員の定年)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。

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