(附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い)
第八条
附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則一―六二(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第十八条第三項又は第三十一条」とあるのは「規則八―一二第十八条第三項若しくは第三十一条又は規則一―六二附則第三条第一項」とする。