(保存期間)
第三条
次の各号に掲げる人事管理文書の保存期間(公文書管理法第五条第一項(公文書管理法第十一条第一項において準ずる場合を含む。)の保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、当該期間を超える期間とすることが人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等(公文書管理法第二条第一項に規定する行政機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)の長が認める場合にあっては、当該行政機関等の長が定める期間とする。
- 一
別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書当該人事管理文書に応じそれぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間 - 二
前号に掲げる人事管理文書以外の人事管理文書で人事院が定めるもの当該人事管理文書の性質を考慮して人事院が定める期間
2前項の保存期間の起算日は、人事管理文書を作成し、又は取得した日(以下この項及び次項において「文書作成取得日」という。)の属する年度の翌年度の四月一日とする。ただし、当該日以外の日(文書作成取得日から二年以内の日に限る。)を起算日とすることが当該人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等の長が認める場合にあっては、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第八条第五項ただし書の規定の例による。
3前項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期間を保存期間とする人事管理文書については、適用しない。
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同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二八(平成二十三年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一三二(平成二十四年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一二〇(平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給)の項及び規則九―一三三(平成二十五年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の三の表規則一〇―四(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―一四四(平成三十年四月一日における号俸の調整)の項に掲げる人事管理文書の保存期間については、なお従前の例による。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八九(単身赴任手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
令和六年三月三十一日までに作成し、又は取得した人事管理文書(第二条の規定による改正後の規則一―三四(以下「第二条改正後規則」という。)第二条に規定する人事管理文書をいう。次条において同じ。)の保存期間については、第二条改正後規則第三条及び別表(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正前の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項、規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項及び規則一五―一四―四〇(人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の八の表勤務時間法の項及び規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表給与法の項及び規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表給与法の項及び規則九―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)
附則前条の規定による改正前の規則一―三四別表の九の表規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の項に掲げる人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。