(舗装)
第二条
車道及び側帯の舗装は、次条から第五条までに定める基準に適合する構造とするものとする。
2車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第六条に定める基準に適合する構造とするものとする。
車道及び側帯の舗装は、次条から第五条までに定める基準に適合する構造とするものとする。
2車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第六条に定める基準に適合する構造とするものとする。