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車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第六条 (浸透水量)

平成十三年国土交通省令第百三号府省令
(浸透水量)

第六条

浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

2前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

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