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車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令
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車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第六条 (浸透水量)
平成十三年国土交通省令第百三号
府省令
(浸透水量)
第六条
浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
2
前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
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