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車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令
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車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令 第五条 (平たん性)
平成十三年国土交通省令第百三号
府省令
(平たん性)
第五条
平たん性は、二・四ミリメートル以下とするものとする。
2
前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
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