(疲労破壊輪数)
第三条
疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
2前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。
3当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第一項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。