(港湾企画官及び港湾計画管理官)
第六十七条
港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。
2港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。
港湾計画課に、港湾企画官及び港湾計画管理官それぞれ一人を置く。
2港湾企画官は、命を受けて、港湾計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
3港湾計画管理官は、命を受けて、第六十三条第一号から第三号までに掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。